・埋蔵場所を目的外に使用したとき。
・使用権を譲渡,転貸したとき。
・使用許可から 3 年を経過しても使用又は施設設置をしないとき。
・管理手数料を支払わないとき。
・法令または条例に違反したとき。
・ 工事着手日の10日前までに、「埋蔵場所工事施工届」「墓園土地一時使用許可申請書」「墓地の設計図」等を管理事務所へ提出してください。
・ 申請した墓地工事の許可後に「工事承認標」を受け取り、作業現場に掲示してください。
・ 工事を完了したときは、直ちに承認標を上記の各霊園事務所に返還し、施設等の制限に合っているか検査を受けていただきます。
・ 工事区画を間違えないよう,十分確認してから施工してください。
・ 工事の際は,墓参者や周辺の墓碑及び施設などに十分注意してください。
・ 墓参者に配慮し,休日(土,日,祝日)及び盆,彼岸は,原則として施工できませんのでご協力ください。
・ 園内の水道で,作業用具は洗わないでください。
・ 廃材や掘削土は,責任をもって処分してください。
・ 万一,周辺の墓碑及び施設などに破損等のあった場合は,管理事務所に報告するとともに,速やかに原状回復等の適切な対応をしてください。
・ 作業終了後は,必ず清掃してください。
栃木県宇都宮市岩本町483番地
TEL:028-624-0316